成年後見・権利擁護サポートセンター

成年後見制度について

当事業所には、「鹿児島県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ鹿児島」に登録している成年後見人がいます。

成年後見制度について、何かご不明なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

○成年後見制度とは!?

 認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な人の財産管理や介護サービスの利用契約など

 を成年後見人が行なって、このような人を保護し支援する制度です。

 

○「法定後見制度」と「任意後見制度」とは??

 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

 法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立をして、

 後見人を選任してもらう制度です。

 任意後見制度とは、本人がまだ判断能力のあるうちに、あらかじめ任意後見契約を締結し、判断能力が不十分

 になったときの任意後見人を定めておく制度です。

 

○利用方法

 この制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

 申立人は、四親等以内の親族などですが、申し立てるべき親族がいない場合は、市長が申し立てることができます。

 

 ※引用:鹿児島市ホームページ、鹿児島市成年後見制度パンフレットより

 

 

任意後見制度について

 任意後見制度とは、本人がまだ判断能力のあるうちに、あらかじめ任意後見契約を締結し、判断能力が不十分になったときの任意後見人を定めておく制度です。

 家庭裁判所は、本人があらかじめ選任した任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにことになります。任意後見契約において、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができ、内容について公正証書を作成することになります。また、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

 

○任意後見制度の流れ

   今は元気で、何でも自分で決められるて心配しないが、これからの将来認知症などになったときのことは心配に思う。

   ↓  現時点で、判断能力に問題のない方は利用することができます。

 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家)と任意後見契約を行います。

   ↓  公証人役場で、公正証書の作成を行います。また、東京法務局にその旨が登記されます。

   認知症等の症状が見られるようになり、判断能力に不安を感じてきた。

   ↓ 

   家庭裁判所に申し立てを行います。

   ↓ 家庭裁判所が、選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事を確認して行きます。

   任意後見人が、任意後見契約で決めていた内容(財産の管理など)の仕事を行います。

 

○費用

 ・公正証書作成の基本手数料

 ・登記嘱託手数料

 ・登記所に納付する印紙代

 他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかります。

※詳しくは、公証人役場で、確認をする事をお勧めしますが、一緒に対応もさせて頂きます。

 

料金

○ご相談(面談・電話)30分毎 5,000円〜

 その他、手続きを一緒に進める場合費用がかかる場合があります。

 注)詳しくは、お問い合わせください。お見積もりさせていただきます

  (無料)。